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1年単位の変形労働時間制
年間カレンダー作成ツール

起算日・休日・所定労働時間を入れるだけで、対象期間の年間カレンダーを作成し、労働日数・総労働時間・週平均を自動で集計します。週平均40時間、労働日数280日、1日10時間・1週52時間、連続6日などの上限もその場でチェック。完成したらA4のPDFで出力し、協定届に添付・社内に配布できます。
※ 入力した内容は保存されません(どこにも送信されません)。完成したらPDFで保存してください。

年間休日カレンダー作成ツールの使い方

本ツールは、1年単位の変形労働時間制の年間カレンダー(労働日と、労働日ごとの労働時間を定めたもの)を作り、法律の上限を満たしているかを確かめる無料のWebツールです。企業名・事業所名を入れれば、自社のカレンダーとして印刷できます。

1基本設定を行う

左側のサイドバーで、カレンダーのベースとなる情報を設定します。
  • 企業名・事業所名: 入力すると、印刷時のヘッダーに表示されます。
  • 対象期間: 「西暦」「起算日(例:4月1日)」「期間(例:12カ月)」を設定します。
設定が終わったら、「📅 カレンダー作成」ボタンをクリックしてください。右側にカレンダーが表示されます。

2労働時間と休日のルールを決める

自社の就業規則に合わせてベースのルールを設定します。
  • 所定労働時間パターン: 1日の基本の労働時間(例:8時間)を設定します。「+ パターン追加」から複数の勤務パターンを作成することも可能です。
  • 曜日別パターン配置: 各曜日にどの労働パターンを割り当てるか、または「休(休日)」にするかを選択します。
  • 休日・祝日設定: 休日にする曜日と、祝日を休日にするかどうかを選びます。
  • 特例事業場(週44時間): 1年単位の変形労働時間制以外で、特例事業場(商業・保健衛生業などで常時10人未満)の年間休日カレンダーを作るときにチェックします。週平均44時間で判定します。このチェックを入れたカレンダーは、1年単位の変形労働時間制のカレンダーとしては使えません(1年単位の変形労働時間制は、特例事業場でも週平均40時間が上限です)。
変更を行ったら、必ず「🔄 設定を反映」ボタンを押してカレンダーを更新してください。

3個別の休日(夏季・年末年始など)を調整する

右側に表示されたカレンダー上で、日付を直接操作して個別の休日を微調整します。
  • 休日の追加・解除: カレンダーの日付を ダブルクリック すると、出勤日と休日がワンタッチで切り替わります。
  • 色の変更: 日付を 右クリック すると、セルの色を変更できます(会社の創立記念日などを目立たせる場合に便利です)。

4集計情報とコンプライアンスを確認する

カレンダーの上部に、設定に基づいた「総労働時間」「休日数」「週平均労働時間」などが自動で計算・表示されます。
また、1年単位の変形労働時間制の上限(週平均40時間、労働日数280日、1日10時間・1週52時間、48時間を超える週の回数、連続6日)を超えると、「⚠️ 法律の上限のチェック」にエラーが表示されます。エラーが出なくなるまで休日を追加・調整してください。特定期間など、ツールで確かめていない項目は画面に表示しています。

5カレンダーを印刷・PDF保存する

完成したら、画面右上の「📄 PDF出力 / 印刷」ボタンをクリックします。
用途に合わせて2種類のフォーマットから選べます。
  • 管理者用: 下部に労働日数などの集計データが記載されます。
  • 従業員配布用: 集計データが省かれた、配りやすいシンプルなカレンダーです。
※ブラウザの印刷画面が開きます。「送信先」を「PDFに保存」にすればデータとして保存でき、プリンターを選べばA4サイズ1枚にきれいに印刷されます。(ブラウザの印刷設定で「余白」を「なし」または「既定」に設定してください)

年間休日の法定基準と設定の注意点

年間休日の日数は、企業の働きやすさを示す重要な指標であるだけでなく、労働基準法における「労働時間の限度」と密接に関わっています。

最低必要な年間休日数は何日?

労働基準法では、法定労働時間は「1日8時間、週40時間」と定められています。1日の所定労働時間が8時間の場合、1年間の労働時間の上限を守るためには、年間で最低105日の休日が必要となります。

  • 365日 ÷ 7日 = 52.14週
  • 52.14週 × 40時間 = 2085.7時間(1年間の法定労働時間の上限)
  • 2085.7時間 ÷ 8時間(1日の労働時間) = 260.7日(労働できる日数)
  • 365日 - 260日 = 105日(必要な休日数)

36協定とカレンダーの連動の重要性

作成したカレンダーに基づく「年間所定労働日数」は、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)や1年単位の変形労働時間制を締結・届出する際の基礎となる重要な数値です。休日カレンダーと実態がずれていると、未払い残業代の発生など労務リスクにつながる恐れがあります。

\ カレンダーと合わせて確かめてください /

1年単位の変形労働時間制は、就業規則と労使協定に定めがあって初めて使えます

カレンダーが上限を満たしていても、就業規則や労使協定の定めが足りなければ、変形労働時間制そのものが認められないおそれがあります。 「就業規則リスク診断」では、いまの就業規則を特定社会保険労務士が全条文読み、法改正に未対応の箇所と、争いになったとき問題になりやすい条文を、優先度つきの診断レポートにして無料でお返しします。

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