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- 最低賃金の無料チェック
福岡県の最低賃金は、
10月4日から1,114円。
月給の社員と固定残業代まで、
無料でチェックします。
時給の方だけでなく、月給を時間あたりに直した額と、固定残業代の単価も、最低賃金を下回ってはいけません。賃金の数字をお送りいただくと、特定社会保険労務士が見て、下回っている人と直す箇所を3営業日以内にメールでお返しします。
その場で有料サービスの契約を迫るようなことは一切ありません。
福岡県の最低賃金(時間額)
1,114円
出典: 福岡県ホームページ「福岡県最低賃金が改正されました」(2026年10月8日更新)
気づかないうちに下回る、
3つのパターン
時給の方は気づきやすい一方で、月給と固定残業代は毎年見落とされます。
月給の社員
1,096円
月給は、1か月平均の所定労働時間で割って比べます。
月給19万円、1日8時間、年間休日105日の場合、1か月平均の所定労働時間は約173.3時間。時間あたり約1,096円で、1,114円を下回ります。
固定残業代
1,393円
固定残業代は除いて比べ、残業代の単価も足りているかを見ます。
基本給だけで最低賃金を満たしたうえで、固定残業代も「時給 × 1.25 × 時間」以上が必要です。1,114円なら1時間あたり約1,393円。月30時間分で4万円(約1,333円)では足りません。
手当の扱い
対象外
通勤・家族・皆勤の手当、賞与、残業代は入れずに比べます。
最低賃金の計算に入れない賃金があります。精皆勤手当・通勤手当・家族手当、1か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)、臨時の賃金、時間外・休日・深夜の割増分です。これらを含めて「足りている」と考えていると、下回っていることがあります。
10月4日以降に下回っていた分は、差額の支払いが必要です。最低賃金を下回る賃金の定めは、その部分が無効になり、最低賃金と同じ額を定めたものとみなされます(最低賃金法第4条第2項)。
1分のセルフチェック
(月給の方)
入力した数字はこの画面の中で計算するだけで、どこにも送られません。結果は目安です。
無料チェックで、
お返しすること
計算だけでは分からない「どこを、どう直すか」まで、社労士が見てお返しします。
- 最低賃金を下回っている(おそれのある)方の人数と、不足額の目安時給・月給・日給の方を、それぞれの数え方で確認します。
- 月給の方の、時間あたりの額1か月平均の所定労働時間の数え方が合っているかも見ます。
- 固定残業代の単価と、見直しの要否基本給を引き上げたときに、固定残業代の時間数や額をどうするか。
- 就業規則・賃金規程で直す箇所賃金表、手当の定め、固定残業代の書き方。
- 差額の精算と、次の改定への備え2026年10月4日以降の差額の目安と、来年の引き上げに向けた賃金の組み方。
進め方
- フォームで数字を送る(約3分)氏名は要りません。分かる範囲で構いません。
- 1営業日以内に受付のメール賃金表や賃金台帳で見てほしい場合は、その返信に添付してください。
- 3営業日以内に結果をメールで下回っている人、直す箇所、優先順位をお返しします。
- 直す必要があれば、45分の無料相談Google Meet で進め方をご説明します。賃金表の作り直しや規程の改定は料金表のとおりです。
11〜12月は先着20社まで。社労士が1件ずつ見るため、受付を締め切ることがあります。
最低賃金の無料チェックを申し込む
入力は約3分。1営業日以内(土日祝を除く)にメールでご返信します。営業の電話は一切おこないません。
よくあるご質問
費用はかかりますか。
チェックは無料です。賃金表の作り直しや賃金規程の改定などをご依頼いただく場合だけ、料金表のとおり費用がかかります。その場で有料サービスの契約を迫るようなことは一切ありません。
賃金表や給与の明細を送るのが不安です。
フォームでお送りいただくのは、いちばん低い時給・月給などの数字だけで、従業員の氏名は要りません。賃金表や賃金台帳で見てほしい場合も、氏名を消してお送りいただいて構いません。
10月4日以降に下回っていた分は、どうなりますか。
最低賃金を下回る賃金の定めは、その部分が無効になり、最低賃金と同じ額を定めたものとみなされます(最低賃金法第4条第2項)。発効日以降に下回っていた分は、差額の支払いが必要です。チェックの結果で、差額の目安と精算の進め方もお返しします。
1か月平均の所定労働時間は、どう数えますか。
年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12 です。年間休日が少ないほど時間が長くなり、時間あたりの額は下がります。休日の数え方に迷う場合は、そのままお書きください。
福岡県以外の事業場でも申し込めますか。
全国対応です。事業場がある都道府県の最低賃金で確認します。2026年度の最低賃金は、都道府県ごとに10月1日から12月2日までの間に順次発効します。製鉄業など一部の産業には特定最低賃金があり、地域の最低賃金より高い場合は高いほうが適用されます。
賃金の引き上げに使える助成金はありますか。
パート・契約社員など有期雇用の方の基本給の賃金規定(賃金表)を3%以上引き上げると、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の対象になり得ます。中小企業は1人あたり4万〜7万円で、職務評価を使った改定と昇給制度の新設には、それぞれ20万円の加算があります。ただし、引き上げる日の前日までにキャリアアップ計画を出しておく必要があり、最低賃金の発効日以後の引き上げは、最低賃金を超える部分しか数えません。毎年の改定に合わせて使うには、新しい最低賃金の公示から発効日の前日までに改定するのが要です。なお、業務改善助成金は、福岡県では2026年度の申請が締め切られています。
補助金(省力化・設備投資など)も相談できますか。
提携する中小企業診断士・行政書士と一緒に進めます。賃上げと設備投資を組み合わせると、助成金と補助金の両方が使えることがあります。当法人は賃上げの計画・賃金規程の整備と助成金の申請を、提携する中小企業診断士は補助金に合う事業計画づくりの助言を、提携する行政書士は補助金の申請書類の作成と提出を担当します。ご相談の窓口は当法人にまとめられます。
出典: 福岡県ホームページ「福岡県最低賃金が改正されました」(2026年10月8日更新)、厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」(2026年4月8日)・「キャリアアップ助成金Q&A」(2026年7月29日改訂)・「令和8年度業務改善助成金のご案内」(2026年4月)、最低賃金法第4条。
