助成金活用支援 SERVICE 06
助成金活用支援について
職場環境を良くしたり従業員の能力UPを支援する事業主を、 国が応援する制度として助成金があります。 助成金は中小企業経営の強い味方となりますが、 いざ受給しようとなると決して簡単ではありません。
受けられそうな助成金があっても、
実際にうけるためには難解な用語がびっしりと書かれた支給要領を
すみずみまで読みこむ必要があります。
また、膨大な書類を正確に作成することも必要です。
せっかく申請にこぎ着けても、
計画と実施の内容や順番が少しでも違っていると全く支給されません。
そのため最初から活用をあきらめてしまう事業主も多いのが現状です。
弊所では、煩雑な申請手続を代理して、 スピーディに助成金を受給することで顧問先企業の発展を支援しています。 また、顧問先企業が助成金の受給対象となる場合は、 こちらから積極的に情報提供して活用をご提案しています。
助成金とは
- 1.国の労働政策に沿った取り組みを行う企業に対して交付されるお金です。
- 2.主に厚生労働省が(地方自治体が主管するものもある)行う雇用に関係するものをさします。
- 3.主として「人の採用、能力開発、雇用環境改善」への取り組みが助成対象となります。
- 4.「計画の届出・認定」「取り組み実施」「支給申請」という流れをとります。
- 5.要件を満たせば原則として受給が可能です。(1人でも従業員がいれば受給できます)
- 6.受給した助成金の使途は自由で返済も不要です。
- 7.取り組みから支給申請、実際の受給までには半年から1年以上かかるものが一般的です。
- 8.年度予算の範囲内で実施されるため、廃止されたり制度が変更されたりすることがあります。
補助金とのちがい
- 補助金は経済産業省や地方自治体が行うものをさします。
- 補助金は計画審査が厳格で採択されないと申請ができません。
- 補助金は主として設備投資や販路拡大など企業活動の活性化を目的とするものです。
- 受給した補助金は採択された計画の範囲内でしか使用できません。
最近の受給例
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- 会社所在地
- 福岡県
- 業種
- 医療法人
- 従業員数
- 100名
- 受給総額
- 57万円
- 助成金種類
- 両立支援助成金
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- 会社所在地
- 佐賀県
- 業種
- サービス業
- 従業員数
- 27名
- 受給総額
- 228万円
- 助成金種類
- キャリアップ助成金
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- 会社所在地
- 山口県
- 業種
- クリニック
- 従業員数
- 18名
- 受給総額
- 70万円
- 助成金種類
- 業務改善助成金
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- 会社所在地
- 福岡県
- 業種
- 専門士業
- 従業員数
- 2名
- 受給総額
- 50万円
- 助成金種類
- 人材確保等支援助成金
助成金活用の基本原則
助成金を活用するためには、次の①〜④がきちんと整えられていることが基本となります。
弊社は助成金活用支援サービスを通じて、次のすべてをしっかりと確認し、
未整備な部分があれば、ムリなく改善できるよう、ていねいなご指導をおこなっています。
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01 次のような法定帳簿がきちんと整備されていること
- 労働者名簿
- 賃金台帳(法定の表示項目が網羅されていること)
- 出勤簿(タイムカード)
- 労働契約書(労働条件通知書)
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02 「適正な労務管理」が行われていること
具体的には上記の法定帳簿から次の項目がチェックされます。
- タイムカード等により勤怠管理され、労働時間がきちんと記録されているか
- 労働条件通知書(労働契約書)や賃金規程に記載されている賃金や各種手当と、賃金台帳に記載されている金額が一致しているか
- 法定の要件(雇用保険なら週20時間以上、社会保険なら週30時間以上)を満たす従業員が各種社会保険に加入しているか
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03 「未払い賃金」がないこと
残業単価の設定方法(法令で除外できる手当を除く全ての手当÷月所定労働時間)や、 固定残業代が設定されている場合は、その計算方法や運用が適正に行われている必要があります。
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04 助成金の要件や現行法令に適合した「就業規則」を整備していること
求められている取り組みを就業規則等に明記して、 常用労働者数10人以上の事業場については労働基準監督署に届出されていることが必要です。 ※就業規則があっても現行の法令に適合したものでなければ受給できない助成金もあります。
助成金活用の留意事項
- 受給後5年間は会計検査院の検査に応じる義務があります。
- 不正が判明した場合は受給した助成金の全額を返還しなければなりません。
- 受給から返還まで年5%の遅延金支払を命じられる場合があります。
- 返還を求められた額の20%に相当する額の支払を命じられる場合があります。
- 不正受給後3年間は雇用関係助成金が受給できません。
- 不正受給すると厚生労働省のWebサイトで社名公表される場合があります。
- 刑法第246条(詐欺罪)により処罰される場合があります。