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  2. パートの社会保険 会社負担の試算
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  • 1分で試算
  • 入力は送信されません

パートの社会保険、
会社の負担は
いくら増える?
1分で試算できます。

2026年10月1日に「月8.8万円」の賃金の要件が撤廃され、週20時間以上働くパートの方は、会社の規模の条件を満たせば社会保険の加入対象です。規模の条件は2027年10月から段階的に下がります。人数・時給・週の時間を入れると、増える会社の負担と、いつから対象になるかが分かります。

その場で有料サービスの契約を迫るようなことは一切ありません。

会社の規模の条件(厚生年金の被保険者数)

  • 51人以上すでに対象です(2024年10月から)
  • 36〜50人2027年10月から対象
  • 21〜35人2029年10月から対象
  • 11〜20人2032年10月から対象
  • 10人以下2035年10月から対象

出典: 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」

01

会社負担の試算

働き方ごとに1行ずつ入れてください(最大5行)。計算はこの画面の中だけで行い、入力した数字はどこにも送られません。

10.11%(協会けんぽ 福岡支部(2026年度))

02

会社がやること

対象になる方が出たら、加入の手続きだけでなく、働き方と規程の見直しまでが一続きです。

  1. 対象になる方の洗い出し週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない、の3点で、いまの雇用契約を確かめます。
  2. 働き方の整理加入するか、時間を見直すかを本人と話し合います。手取りの変化を数字で示すと話が進みます。
  3. 加入の手続き対象になった月に資格取得届を出します。保険料調整制度を使う場合は、会社からの申し出が要ります。
  4. 規程と雇用契約の見直しパートの就業規則・雇用契約書の労働時間と社会保険の記載を直します。

使える支援

  • 保険料調整制度: 月の報酬が13万円未満の方の本人負担を、通算3年間軽減できます(会社の最終的な負担は増えません)。
  • キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース): 新たに社会保険に加入させ、週の所定時間を延ばすと、1年目に1人あたり中小企業40万円・小規模企業50万円。

手取りの変化は、手取り額シミュレーターでも確かめられます。

対象者の洗い出しと、働き方の整理を相談する

試算の数字をもとに、誰が対象になるか、時間や賃金をどう見直すか、使える助成金は何かを、45分の無料相談(Google Meet)で整理します。その場で有料サービスの契約を迫るようなことは一切ありません。

03

よくあるご質問

会社の規模(人数)は、どう数えますか。

厚生年金の被保険者数で数えます。フルタイムの方と、フルタイムの4分の3以上働く方の人数です。法人は、同じ法人番号のすべての事業所を合わせた人数で判断します。

どんなパートの方が加入の対象になりますか。

週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて雇用される見込みがあり、学生でない方です(夜間・通信制などの学生は対象になります)。2026年10月1日に賃金の要件(月8.8万円以上)は撤廃されました。会社の規模の条件は、2027年10月から段階的に下がり、2035年10月に無くなります。

規模の条件より前に、加入させることはできますか。

できます。労使の合意(過半数で組織する労働組合があればその同意、無ければ従業員の2分の1以上の同意)があれば、規模の条件を満たす前でもパートの方を加入させられます(任意特定適用)。2026年10月1日以降にこの形で加入させた会社は、保険料調整制度の対象にもなります。

保険料調整制度とは何ですか。

月の報酬が13万円未満(標準報酬月額12.6万円以下)の方について、本人の健康保険料・厚生年金保険料の一部を会社が一時的に肩代わりし、通算3年間軽減できる制度です(3年目は軽減の割合が半分)。肩代わりした分は、後の保険料から差し引いて調整されるので、会社が最終的に納める額は増えません。軽減の割合は月の報酬によって決まり、利用には会社からの申し出が要ります。

通勤手当や賞与は、試算に入りますか。

社会保険では通勤手当も報酬に含まれるので、試算の欄に入れてください。賞与にも保険料がかかりますが、この試算には含めていません。

健康保険組合や、福岡県以外の会社でも使えますか。

使えます。試算の「料率を変える」で、協会けんぽに加入している会社は都道府県を選び、健康保険組合に加入している会社は「健康保険組合など」を選んで料率を入力してください。初期値は協会けんぽ 福岡支部の2026年度の料率(10.11%)です。

試算は概算です(等級の端数処理・賞与・健康保険組合ごとの料率の違いは含みません)。出典: 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」・日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和8年度版)」・協会けんぽ「令和8年度 都道府県単位保険料率」。

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