中小企業に対する雇用調整助成金は昨年4月1日以降、助成額を通常の8,330円/日から15,000円/日に、解雇等がない場合の助成率を5分の4から10分10に引き上げる等の特例が続いてきました。
この特例期限は9月末、12月末、令和3年4月末までと、度々再延長されてきましたが、判定基礎期間※1の初日が令和3年5月1日以降の休業については次のとおり特例内容が変更となりました。なお、この特例措置は現在のところ、令和3年7月末までとなっています。
判定基礎期間とは
判定基礎期間とは、会社の「賃金計算期間」と同義と考えて良いです。例えば毎月末締めの会社なら、判定基礎期間は1日から末日となり、15日締めの会社なら前月16日から今月15日となります。
雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金は、この判定基礎期間ごとに計画と申請を行います。
原則的な措置
助成額の上限は13,500円、解雇等がない場合の助成率を9分の10に引き下げ
業況特例※2と地域特例※3が適用される場合は、助成額の上限は15,000円、解雇等がない場合の助成率を10分の10(令和3年4月末までと同水準)
業況特例※2
生産指標が最近3ヶ月の平均で前年又は前々年同期比で30%以上減少していること(対象地域は全国)
地域特例※3
緊急事態措置や、まん延防止等重点措置が実施された地域で、知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主
なお、これにともない、申請様式も変更になっていますのでご注意下さい。