来年1月から始まる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」への企業対応

制度の概要

令和4年1月1日から65歳以上の高年齢労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まります。
雇用保険は、原則として事業所における1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みのあることなどが適用要件となっています。

これに対して雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(以下「マルチ高年齢被保険者」といいます。)となることができる制度です。

マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるようになります。

雇用保険マルチジョブホルダー制度における雇用保険の加入要件

以下の要件をすべて満たすことが必要です
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
② 2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。
なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。
また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。

基本的な手続の流れ(事業主対応)

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、下図のとおり加入要件に該当する高年齢者本人がハローワークに申出を行いますが、手続に必要な証明欄には事業主が記入する必要があります。


雇用保険の適用を希望し、加入要件に該当する場合に、申出を行いマルチ高年齢被保険者となることは、雇用保険法に定められた本人の権利ですので、必ず対応が必要になります。
また、本人がハローワークに申出を行った日から被保険者となり、申出日より前に 遡って被保険者となることはできないものとされているため、事業主としては速やかな対応が求められます。


なお、マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者が申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱を行うことは法律上禁じられています。

マルチ喪失届はマルチ高年齢被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内にマルチ高年齢被保険者本人が住居所管轄ハローワークに提出することとなっています。そのため、「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」への記載依頼を受けたら速やかに事業主記載事項を記入し、確認資料と併せてマルチ高年齢被保険者本人に交付する必要があります。


また、離職証明書の交付依頼があった場合はこれを作成し、併せて交付する必要があります。

なお、1つの事業所での雇用が継続しており雇用契約に変更がない場合であっても、他の事業所を離職した場合や他の事業所の週所定労働時間が20時間以上となった場合、マルチ高年齢被保険者ではなくなります。そのため、雇用が継続しており雇用契約に変更がないにもかかわらず、自社のマルチ高年齢被保険者からマルチ喪失届(離職証明書)の記載依頼がなされるケースが想定されます。この場合でもマルチ喪失届(離職証明書)の提出が必要となります。
通常の雇用保険手続とは異なる点が多いため注意が必要です。


雇用保険料の控除と納付

マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者が雇用保険の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。資格取得日は、住居所管轄ハローワークより送付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」に資格取得日が記載されています
通常の雇用保険料と同様にそれぞれの事業主が労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算した雇用保険料を賃金から控除し、労働保険の年度更新時に納付する必要があります。