はじめに
令和6年12月2日から、従来の健康保険証の新規発行が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」に切り替わります。
この制度改正には、さまざまな移行措置が設けられていたり、「マイナンバーカード」、「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」といった聞き慣れないうえによく似た言葉がたくさんでてきて混乱している方も多いかと思います。今までの健康保険証は?資格確認書は必要?資格情報のお知らせは何のため?高齢の家族を扶養に入れるけどマイナ保険証で大丈夫かな?等々、皆様の会社の従業員の方々からも不安の声や疑問・質問が、労務管理担当者に多く寄せられる可能性もあります。
そこで本記事では、質問が予想される内容について、Q&A形式で簡潔にまとめています。
企業の労務担当者におかれましては、従業員の疑問質問に適切に回答できるよう、各種キーワードやポイントを押さえて対応を進めていきましょう。
※2024年12月2日時点で厚生労働省、協会けんぽからアナウンスされている情報や、マイナンバーコールセンター、協会けんぽ等に直接確認した情報をもとに作成しています。今後は取扱いが変わる場合もあります。
健康保険証について
Q1:現在の健康保険証はどうなる?
A1:令和6年(2024年)12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了し、代わりにマイナンバーカードが保険証として使用されることになります。ただし、現在お持ちの健康保険証は令和7年(2025年)12月1日までは有効で、従来どおり使用可能です。この1年間の移行期間中に、マイナンバーカードへの切り替えを進めてください。
Q2:健康保険証を紛失したり毀損したら?
A2:現在お持ちの健康保険証を紛失や毀損した場合、令和6年12月2日以降は健康保険証の再発行が行われません。まだマイナンバーカードの取得や健康保険証の利用登録が終わっていない場合は、後述する資格確認書の交付を受けることで健康保険証の代用とすることもできます。ただし、発行には相当の時間がかかりますので、やはりマイナ保険証に早め切り替えるのが安心です。
Q3:退職した従業員の健康保険証は回収が必要?
A3:2024年12月1日までに入社した従業員が、2025年12月1日までに退職する場合は、健康保険証を会社で回収したうえで、協会けんぽに返納する必要があります。一方で、2024年12月2日以降に入社した従業員は、健康保険証の交付を受けませんので、退職時の回収も不要になります。
Q4:来年の12月2日で有効期限が切れた健康保険証はどうなる?
A4:2025年12月2日以降、健康保険証は効力を失い、ただのカードになります。この場合、会社で回収したり協会けんぽへの返納は必要なく、各自で廃棄可能です。
Q5:健康保険証を使い続けるメリット・デメリットは?
A5:メリットとして、健康保険証を使い続けることで移行期間中(2025年12月1日まで)も従来どおりの方法で医療を受けられます。一方で、紛失時の再発行が不可であることや医療費が高額となる場合は、限度額適用認定証の発行手続きが必要になること等、後述するマイナ保険証のメリットはいっさい受けられない点がデメリットです。
Q6:マイナ保険証を持っているのに健康保険証を使っても問題ない?
A6:2024年12月1日までの移行期間中は、どちらも使用可能です。
Q7:高齢受給者証はどうなる?
A7:マイナ保険証で医療を受ける場合は高齢受給者証の提示は不要です。健康保険証や資格確認書で受診する場合は、医療機関では引き続き提示を求められますので、70歳から74歳までの高齢者の従業員や扶養家族がいる従業員で、マイナ保険証への切り替えがまだの場合は、高齢受給者証の紛失や更新期限に注意しましょう。
マイナ保険証について
Q1:マイナンバーカードを持っているだけで健康保険証になる?
A1:マイナンバーカードを持っているだけでは健康保険証として使えません。「マイナ保険証」として利用するためには、別途利用登録が必要です。この手続きが未完了の場合、従来の健康保険証や資格確認書が必要になりますので注意してください。
Q2:マイナ保険証の利用登録をするには?
A2:利用登録は以下の方法で行えます
・医療機関や薬局に設置されたカードリーダーで登録
・セブン銀行ATMで登録
・スマホやPCを使い「マイナポータル」でオンライン登録
どの方法でも登録できますが、医療機関の窓口での登録が手軽です。本人確認は、顔認証によりカンタンにできますが、お子さんの分を利用登録する際に顔認証をとおらない事象が稀にあるようです。本人確認は暗証番号でもできますので、事前に暗証番号を確認しておくとスムーズです。
Q3:マイナ保険証のメリットとデメリットは?
A3:マイナ保険証のメリットには、医療情報共有による、より質の高い診療、医療費が高額となった場合の限度額の自動適用、医療費控除手続きの簡略化、医療費の一部軽減などがあります。一方で、デメリットとしては暗証番号を3回間違えるとロックがかかってしまい、平日の昼間に役所に行って解除手続をする必要があることや、マイナンバーカードやマイナンバーカードに格納されている電子証明書の有効期限の更新手続が必要なことが挙げられます。有効期限を迎える方には、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されますので、確実に更新手続を行う必要があります。
Q4:マイナ保険証にずっと切り替えないとどうなる?
A4:従来の健康保険証は、令和7年(2025年)12月1日を過ぎると無効になります。それまでに切り替えをしない場合でも後述する資格確認書があれば、医療機関での診療はできますが、資格確認書の有効期限は発行から5年以内とされています。
資格情報のお知らせについて
Q1:資格情報のお知らせとは?
A1:資格情報のお知らせは、マイナ保険証が使えない一部の医療機関や、停電や通信障害等の事情により、マイナ保険証が使えない場合に、マイナ保険証といっしょに医療機関の窓口に提示することで、医療を受けられます。なお、資格情報のお知らせだけでは医療を受けられません。
2014年6月前から健康保険証をお持ちの方には、すでに9月頃に事業所に送付されています。6月10日以降に11月29日までに健康保険の資格をした方には来年1月下旬から2月にかけて送付されることになっています。また12月2日以降に健康保険の資格を取得する方には、健康保険証に代わってこの資格情報のお知らせのみが協会けんぽから事業所に送付されます。また、スマホアプリ「マイナポータル」上で自分の資格情報を表示・確認することができ、紙の資格情報のお知らせの代用とすることができます。
Q2:資格情報のお知らせを紛失したら?
A2:資格情報のお知らせを紛失した場合は、被保険者本人が直接協会けんぽに交付申請することができます。手続きには時間がかかることがあるため、紛失を防ぐために、スマホアプリ「マイナポータル」に登録しておくと便利です。
Q3:持っていないと困ることがある?
A3:通信障害やマイナ保険証が使えない医療機関で医療を受ける際に困る可能性があります。資格情報のお知らせは万が一に備えて携帯するか、スマホアプリを活用して提示できるようにしておくと安心です。
Q4:従業員が退職したら回収する必要がある?
A4:資格情報のお知らせは従業員退職後の回収は不要です。ただし、退職後は使えませんので、従業員自身で破棄するように周知してください。
Q5:コピーを携帯したらダメ?
A5:医療機関での提示には、原本または「マイナポータル」の画面表示または、マイナポータルから出力した資格情報のPDFデータの提示が必要です。紛失リスクを減らすために、アプリを活用する方法がおすすめです。
資格確認書について
Q1:資格確認書とは?
A1:資格確認書は、マイナンバーカードや健康保険証を持たない人が健康保険の資格を証明するための一時的なカードです。
Q2:健康保険証と何が違う?
A2:記載されている情報や大きさ、使い方も健康保険証とまったく同じものと考えて良いです。ただし、健康保険証と異なり、最長5年間とされる有効期限があります。また、カード面にQRコードが印字され、医療機関や薬局での受付時に、QRコードをスキャンすることで、保険資格の確認がスムーズに行われ、手続きの効率化が図られることとされています。
Q3:どうすれば発行してもらえる?
A3:資格確認書は、資格取得届や扶養異動届を提出する際に、同時に申請することで発行されます。後から申請することも可能ですが、交付までに時間(30日~50日程度)がかかるため、資格取得時の同時申請がスムーズです。
Q4:希望すれば誰でも発行してもらえる?「とりあえず発行」も可能?
A4:資格確認書は、特定の条件を満たした場合にのみ発行されます。例えば、マイナ保険証の使用が困難、マイナンバーカードを持っていない、利用登録をしていない、またはカードの更新中で使用できない場合などです。「とりあえず発行してほしい」という理由だけでは原則として発行されません。
Q5:申請しなくても発行してもらえる場合がある?
A5:2024年12月1日以前から健康保険証を持っている人で、次のいずれかに該当する場合は、申請なしで2024年12月2日までに資格確認書が発行されます。
・マイナンバーカードを取得していない者
・マイナンバーカードの返納者
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
・利用登録解除者
・利用登録解除を申請した者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
Q6:マイナンバーカードを持っていると発行してもらえない?
A6:マイナンバーカードを持っていても、健康保険証利用登録が未完了の場合や登録解除をした場合は資格確認書が発行されます。
Q7:発行してもらったあとにマイナ保険証の利用登録したら?
A7:資格確認書の発行を受けたあとにマイナ保険証の利用登録を行った場合でも、資格確認書は引き続き使用することが可能です。ただし、マイナ保険証との併用はそもそも想定されていません。
Q8:退職した社員からは返却してもらう必要ある?
A8:資格確認書は従来の健康保険証と同様に資格喪失時や退職時には協会けんぽへの返納が必要になります。
Q9:汚れたり紛失したら再発行してもらえる?
A9:紛失や汚損した場合、事業所を経由して協会けんぽに交付申請することが可能です。
Q10:資格確認書のメリット・デメリットは?
A10:資格確認書のメリットは、マイナンバーカードや健康保険証が利用できない場合でも、これまで同様に健康保険証と同じ使い方で医療を受けられる点です。一方で、マイナ保険証で受けられる様々なメリットが受けられないことや、70歳以上74歳までの被保険者、被扶養者は高齢受給者証の提示も必要となる点などがデメリットです。
企業の労務管理担当者が注意すべき点
Q1:これから入社する従業員に確認すべきことは?
A1:マイナンバーカードを持っているか、持っている場合はマイナ保険証としての利用登録が完了しているか確認してください。マイナンバーカードがない等の場合は、従業員からの申請意思を確認して、新様式の健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届に追加された資格確認書の発行要否欄にチェックを入れて申請しましょう。
Q2:マイナンバーカードを持っているかどうかをどうやって確認する?
A2:入社予定者に入社時に用意していただく書類として、マイナンバーに関する事前確認書のフォーマットを用意し、その中で、マイナンバーカードの保有状況やマイナ保険証への切り替えの有無を申告してもらう等が考えられます。(事前確認書のひな形)
Q3:マイナンバーカードを持っていないときはどうする?
A3:入社時点でマイナンバーカードを持っていないこと、または持っているがマイナ保険証への利用登録が完了していない場合は、資格確認書の申請が必要です。本人の申請意思を確認のうえ、5日以内に資格取得届の提出と同時に資格確認書の交付希望欄にチェックを入れて申請を進めてください。
Q4:マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の利用登録を就業規則等で義務化しても良い?
A4:マイナ保険証への切り替えは、医療費控除や限度額認定の手続きが簡素化されるメリットを伝えて切り替えを推奨することは可能ですが、法令上国民に義務付けられたものではないため、就業規則で義務化したり懲戒の対象とすることはできないと考えるべきです。マイナ保険証への切り替えは従業員の意思を尊重してください。
Q5:マイナ保険証への利用登録が完了しているかどうかは会社が確認する義務があるの?
A5:確認義務はありませんが、資格取得時に資格確認書を申請しないと、あとから申請する場合は資格確認書の発行に相当の時間がかかることが予想されますので、マイナンバーカードを持っていない場合や、マイナ保険証への利用登録が完了しておらず、今後も利用登録しない場合は、資格確認書を申請しないと不利益が生じる旨を周知を徹底すると良いでしょう。
Q6:就職などで資格を取得する場合、データが反映されマイナ保険証が使えるようになるまでどれくらいかかる?
A6:日本年金機構に「資格取得届」等が到着してから約2~5営業日で、協会けんぽにおいて登録が完了し、マイナ保険証を利用できるとアナウンスされています。じっさいには制度改正の初期段階ではもう少し時間がかかることが予想されます。また新年度のように入退社が集中する月は通常より多く時間がかかる状況は、マイナ保険証への切り替え後も従来どおりとなる可能性が高いです。
Q7:マイナ保険証に切り替わっても任意継続はできる?
A7:はい、可能です。任意継続する場合は、従来どおり「任意継続被保険者資格取得届」を被保険者の住所地を管轄する協会けんぽ支部に届出します。手続後は健康保険証に代わって、資格情報のお知らせが被保険者の住所宛に送付されます。また、マイナ保険証が使えない等の理由がある場合は、資格確認書の交付申請も必要になります。県外への転居等により協会けんぽの支部が変わる場合は、「任意継続被保険者氏名、生年月日、性別、住所、電話番号変更(訂正)届」の提出が必要です。この届出により新たな資格情報のお知らせ、資格確認書が交付されます。
Q8:医療費が高額となる場合の限度額適用認定申請はどうなる?
A8:マイナ保険証を利用すると限度額が自動適用され、限度額適用認定申請の手間が省けます。健康保険証や資格確認書を使う場合は、従来どおり限度額適用認定申請か、高額療養費の支給申請が必要です。
Q9:資格情報のお知らせや資格確認書の再交付手続きは?
A9:資格情報のお知らせの再交付は、「被保険者」が直接協会けんぽへ申請し、「被保険者」へ郵送されます。資格確認書の再交付は、「事業主経由」で協会けんぽへ申請し、「会社」へ郵送されます。
まとめ
マイナ保険証への移行は大きな制度変更ですが、従業員の不安や不利益を最小限に抑えるための情報提供や質問への対応が重要になります。
現在の健康保険証は2025年12月1日まで利用可能ですが、早期にマイナンバーカードの取得と利用登録を進めることが求められます。
マイナ保険証には、確実にメリットがありますが、注意すべき点もあります。企業の労務管理担当者は、従業員の状況に応じた対応を行い、資格確認書や資格情報のお知らせの活用を含め、移行がスムーズに進むようサポートしてください。従業員が安心して健康保険制度を利用できるよう、周知徹底と質問等に適切に対応できる体制の整備を心掛けましょう。
<参照サイト>
デジタル庁:よくある質問・マイナンバーカードの健康保険証利用について
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問