時間外労働の上限規制による持ち時間の限度は?

令和2年4月からは、いよいよ中小企業でも時間外労働の上限規制が適用されます。
臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合であっても、以下の上限を超えることはできなくなります。

時間外労働の上限規制
☑️ 月45時間を超える特例の適用は年6回まで
☑️ 年間の時間外労働は720時間以内
☑️ 休日労働を含めて月100時間未満
☑️ 2カ月から6カ月の平均で休日労働を含めて月80時間以内

この上限規制の限度枠を図にしたものがこれです。

赤の破線の面積が時間外労働の上限となります。つまり年のうち6カ月は、必ず時間外労働を45時間以下に抑える必要があるため、1月から6月は45時間となっています。(45時間×6回 = 270時間)


そして、年間の時間外労働の上限は720時間以内となるため、720時間から270時間を控除した450時間を6カ月に割り振ると月75時間となります。
また、2カ月から6カ月の平均で休日労働を含めて月80時間以内となるため、緑の面積が休日労働として使える限度時間となります。休日労働は時間外で収まりきれい労働をカバーする緩衝帯(バッファー)として使うイメージです。


こうしてみると、休日労働も含めた本当の上限時間は年間で960時間であることが分かります。つまり、どんなに業務が繁忙であっても、この年間960時間は絶対に超えられないことを前提に人員計画をたてる必要があるということです。

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