パート労働者の社会保険適用拡大

最近になってパート労働者の社会保険適用拡大について質問をいただくことが多くなっていますので、改めて備忘録として記載しておきます。
2016年10月から501人以上の企業においては、勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満のパート労働者も、次の①〜④を満たす場合に社保加入対象となっています。

501人以上とは
この501人以上とは、社会保険の適用者数を指しますので、パートを含めた全従業員のことではありません。
新たに適用対象となる短時間労働者
① 週の所定労働時間が 20 時間以上あること(残業時間等は含めない)
② 所定内賃金月額が 8.8 万円以上であること(賞与・残業代・通勤手当は含めない)
③ 雇用期間が 1年以上見込まれること
④ 学生(夜間・通信・定時制を除く)でないこと

また、昨年4月からは500人以下の企業についても、労使合意(従業員の2分の1以上)に基づいて年金事務所に申出をすることにより、上記①〜④を満たすパート労働者は社保加入ができるようになっています。(申出書はこちらです

年金機構の適用拡大リーフレットにも「加入できる」と記載しているので誤解を生じやすいのですが、労使合意により年金事務所に申出をした場合は、適用に「反対」していたパートも含めて要件を満たす者全てが加入対象となります。

つまり、申出をした場合、①〜④に該当しながら加入していないパートがいることが調査等で発覚した場合は、最大過去2年に遡って加入を求められることもあり得ます。
また、申出の撤回をすることもできますが、その場合は従業員の4分の3以上の合意が必要となり、入るときより出るときの方が要件が厳しくなっていることも要注意です。

パート労働者も含めて社会保険を整備することで求人アピールとなる可能性はありますが、それが賃金の約14%超の社会保険料負担を上回るメリットと考えるかどうかは事業主判断となります。

ちなみに、政府は今年9月から更なる社会保険の適用拡大案についての検討を始めています。
拡大案の主要な点は次のとおりです。

・適用対象となるパートの賃金月額を 8.8万円以上から6.8万円以上に引き下げ
・501人という企業規模要件の引き下げ又は撤廃
・2020年の法案提出、最短で2021年の施行を目標

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