労務相談

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平均賃金の6割を支払えば会社都合で従業員を休ませることができる・・訳ではないが方法はある。ただし・・というややこしい話

経営者や管理者の中には、平均賃金の60%を支払えば、会社はいつでも従業員を休ませることができる、という誤解をお持ちの方がいます。しかし、これは原則として誤りです。 民法第536条2項では、「債権者の責めに帰すべき事由によ…