マイカー通勤には使用者責任を問われるリスクがあります。

マイカー通勤者の事故について会社は責任を問われるか、という質問をいただくことがあります。結論から申し上げると、マイカー通勤には使用者責任を問われるリスクがあります。

公共交通機関の便のわるい郊外などに会社がある場合は、従業員のマイカー通勤を認めているケースも多いと思います。しかし、従業員のマイカー通勤を認めながら、なんら管理もしないのが慣例化してしまっているケースもあります。

この場合、従業員がマイカー通勤途中に事故を起こし相手方に損害を与えると、従業員と被害者だけの問題ではなく、会社も使用者責任(民法715条)を負うリスクがあります。こうしたリスクを回避するためにも、マイカー通勤は原則として禁止し許可制を採用すべきです。


マイカー通勤を許可する際には、免許証、車検証、自賠責・任意保険証書などを確認して、無免許運転や無保険状態にないことを確認します。
また、万がいち人身事故が起きてしまった場合は、自賠責保険だけでは損害賠償がまかないきれないため、任意保険の加入を義務づけるのが一般的です。さらには保険金額も明確に規定して、加入を拒む場合は許可しないという強い態度が必要です。さらにそうした許可基準を満たしているかを許可するときはもちろん、定期的に確認することも重要です。

以下はマイカー通勤を許可制とする場合の就業規則規定例です。

就業規則規定例
(マイカー通勤)
第〇条 マイカー通勤は原則として禁止する。ただし、会社が特別に認めた場合はこの限りではない。
2. マイカー通勤を希望する者は、「マイカ-通勤許可申請書(新規・更新)兼 誓約書」を、開始希望日の1ヵ月前までに会社に提出しなければならない。
3. 前項の申請をする者は、次の書類を添付しなければならない
①運転免許証の写し
②任意自動車保険証書の写し
③自動車車検証の写し
4. 前項第2号の任意自動車保険については、次の条件で加入しなければならい
①対人賠償額 無制限
②対物賠償額 無制限
③搭乗者傷害 〇千万円以上
5. マイカー通勤途上で発生した事故の損害については、運転者が加入する自賠制保険および任意保険を適用するものとし、会社は一切責任を負わない。

マイカー通勤許可申請書には、一定の誓約事項や自己申告事項を定めておくのも有効です。

まとめ
・マイカー通勤中の事故については、使用者責任がともなうため原則として禁止するべきです。
・特別にマイカー通勤を認める場合は、許可申請・承認形式とし、一定事項について誓約させるべきです。
・いちど認めたら終わりではなく、期限を決めて定期的に更新申請をさせる運用を徹底すべきです。
・事故リスクへの対応として、自賠責保険はもちろん、一定要件の任意保険への加入を義務づけるべきです。
・許可・更新の際に免許証・車検証・自賠責保険・任意保険の有効期限を確認すべきです。
・上記のとおり許可・更新管理をきちんと行っていないと使用者責任を問われるリスクが高まります

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