結論
被保険者数が5人未満の適用事業所に使用される法人の役員なら使える。ただし、役員本来の業務中であった場合を除く。では法人の役員はどうでしょうか。健康保険法では第53条の2に次ように規定しています。
健康保険法 第53条の2
被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が五人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。しかし、ポイントは2つ目の括弧書きになります。つまり・・
(被保険者の数が五人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)と書かれていますので、「被保険者の数が五人未満である適用事業所に使用される法人の役員」に限り、業務災害であっても健康保険の保険給付を受けられる、ということになります。
また業務災害により休業し、役員報酬の減額があった場合は、傷病手当金も受給できます。
ただ分かりにくいのが、同じ括弧書きの中の後半「法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるもの」とは何?ということです。
これは健康保険法施行規則 第52条の2の方に規定されています。
つまり、「当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるもの」に限定していますので、役員本来の業務(例えば事業主団体等の役員、構成員として出席する事業主団体の会議など)に関しては健康保険の給付対象となりません。
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