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労務相談代表 特定社会保険労務士 溝口 学

中小企業の退職金制度はどれを選ぶ?中退共・企業型DC・はぐくみ基金を社労士が比較

中小企業の退職金制度はどれを選ぶ?中退共・企業型DC・はぐくみ基金を社労士が比較
令和8年11月時点|社労士解説(会社向け)

中小企業の退職金制度はどれを選ぶ?
中退共・企業型DC・はぐくみ基金を社労士が比較

退職金は、設けるのは自由、就業規則に定めたら会社の約束です。中退共・企業型DC・はぐくみ基金・養老保険を同じ項目で比べ、小規模企業にお勧めの組み合わせと、決める順番を解説します。

📅 公開日: 2026年11月5日 ✍ 特定社会保険労務士 溝口 学

結論: 退職金制度を設けるかは会社の自由ですが、就業規則(退職金規程)で支給の条件を定めたら、払う約束です。小規模企業には、規程で額を決め、中退共を土台に積み立て、足りない分を会社が払う形をお勧めします。

相場、4つの制度の違い、社長が入れる制度、決める順番を解説します。

この記事の要点

  • 退職金制度がなくても違法ではありませんが、支給の条件を定めたら払う義務があります。
  • 東京都の調査(令和6年版)では、定年退職のモデル退職金(高校卒)は約974万円です。
  • 中退共と企業型DCは、受け取る時期と役割が違い、補い合えます。
  • 決める順番は、目的、金額、続けられる掛金です。
SECTION 01

退職金制度がないのは違法?設けるのは自由、定めたら約束

退職金制度がなくても、違法ではありません。ただし、就業規則(退職金規程)で支給の条件を明確に定めると賃金になり、払わなければ労働基準法24条違反になります。

この記事で使う言葉

  • 退職金規程: 退職金を払う社員の範囲、額の決め方と計算・支払の方法、支払の時期を定めた規則。就業規則の一部になる。
  • 中退共: 中小企業退職金共済制度。国の制度で、会社が毎月の掛金を納め、社員が辞めると本人へ直接退職金が支払われる。

茨城労働局は、退職金は「必ず支給しなければならないものではありません」とする一方、支給の条件が明確に定められ、権利として請求できるなら賃金に当たる、としています。

退職金を請求できる期間は5年で、ほかの賃金の3年より長く定められています。

規程を変えないまま、業績を理由に払う額だけを減らすこともできません。就業規則の基準に達しない労働条件は、その部分が無効です(労働契約法12条)。

私は、経営者の方から「良い人に、長く働いてもらいたい」という相談をよくいただきます。そのとき話題にのぼるのが退職金です。

厚生労働省は、退職金に賃金の後払い、功労への報償、退職後の生活の保障の3つの性格があるとしています。

経営の立場からは、長く勤めるほど有利な仕組みで定着を後押しする役割も加えておきたいところです。自社の退職金は、4つのうちどれを重く見るのか。先に決めておくと、制度選びで迷いにくくなります。

根拠労基法11条・24条・89条3号の2・115条・附則143条3項、労契法12条

では、規程を作らず、社長がその都度決めるなら問題はないのでしょうか。

SECTION 02

退職金を社長がその都度決めると何が問題?

社長がその都度決めると、不公平、紛争、定着の効果が出ない、の3つの問題があり、資金の準備もできません。

1つめは不公平感です。退職金の額は、社員どうしで意外と伝わるものです。額の違いを説明できなければ、信頼が最後の場面で損なわれます。

職場の休憩スペースで、2人の社員が小声で話している後ろ姿

2つめは紛争です。規程がなくても一定の基準で払い続けると、慣行として請求の根拠になることがあります。ただし厚生労働省の資料によると、長い間のくり返し、労使が排除していないこと、労使(会社側は決定権を持つ人)の従う意識の3つが要り、極めて厳格に判断されます。

3つめは定着の効果です。ここが、経営にとって一番もったいない点です。いくらもらえるか分からない退職金は、社員にとって存在しないのと同じです。お金は出しているのに、人を引きとめる力になっていません。

資金の準備もできず、勤続20年の社員が同じ年に2人辞めれば、東京都のモデルで約576万円(30年勤めた1人分とほぼ同じ額)が一度に要ります。

退職金は、ルールを決めて、見える形にして、計画的に準備する。これが出発点です。

厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月版)は、不支給や減額の事由を設けるなら、就業規則に明記する必要があるとしています。懲戒解雇なら出さないつもりでも、規程に無ければ根拠は弱くなります。

「懲戒解雇なら退職金は出さない」は、規程にありますか

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根拠民法92条、厚労省 あっせん事例集[61]、モデル就業規則 第54条の解説(74〜75頁)

では、ほかの中小企業は退職金をいくら払っているのでしょうか。

SECTION 03

中小企業の退職金の相場はいくら?

東京都の調査(令和6年版。従業員10〜299人)では、高校卒のモデル退職金は自己都合で勤続10年約99万円、20年約288万円、定年退職で約974万円です。定年は月給のおよそ24か月分です。

私は、この調査を、中小企業の実情に即した統計としてよく参考にしています。

東京都のモデル退職金(高校卒・令和6年版)

勤続退職金月給の何か月分
5年約40万円1.8か月
10年約99万円3.9か月
20年約288万円9.3か月
30年約576万円15.9か月
定年約974万円23.5か月

増え方は後半ほど大きく、10年から20年で約190万円、20年から30年で約290万円増えます。

退職金は、勤続年数の後半に大きく伸びます。社員が10人いれば、定年での支払いは1億円の規模です。自社の月給に24を掛ければ、目安の額が出ます。

10〜49人の会社に限っても、定年は約992万円で、全体とほぼ変わりません。

金額は東京の数字です。厚生労働省の賃金構造基本統計調査(令和7年)では、福岡県の所定内給与は東京都の約4分の3でした。退職金の差の統計ではありませんが、福岡のような地方都市では、その分を割り引いて見てください。

根拠東京都 図表8-1(34頁)・集計表 第8表-⑮、令和7年賃金構造基本統計調査 概況 第8図

では、10人で1億円になるお金をどう準備すればよいのでしょうか。

SECTION 04

退職金の準備方法は?社内準備と社外積立の2つ

準備の方法は、会社の中で資金を用意する社内準備と、外部の制度に掛金を払い込む社外積立の2つです。社内準備は自由度が高く、社外積立は資金が会社の外にあります。

社内準備会社が額を約束し、資金も自社で用意する

1退職金規程と会社の資金

  • 自由度額と支給の条件を自社で決められる
  • 税積み立てる段階では損金にならない
  • 資金業績が悪くても規程の額を払う

社外積立毎月の掛金を外部の制度に払い込む

2中退共

  • 退職時に本人へ直接
  • 社長・役員は原則入れない

3企業型DC

  • 社員が運用し、原則60歳から
  • 社長・役員も入れる

4はぐくみ基金

  • 給与の一部を掛金にする選択制が基本。会社が上乗せする「会社加算」もできる
  • 社長・役員も入れる

5養老保険

  • 満期保険金は会社に入る
  • 保障と積立を同時に
公式情報と法令から当法人が整理した目安です。役員は厚生年金の被保険者の場合。

社内準備は、勤続年数や貢献度を額に反映でき、懲戒解雇なら支給しない定めも置けます。ただし全額不支給は、永年の勤続の功を抹消するほどの重大な背信行為がある場合に限られます。小田急電鉄事件の東京高裁判決(平成15年)は懲戒解雇を有効としつつ3割の支給を命じました。

また積み立てる段階では損金にならず、損金になるのは支払ったときです。退職給与引当金の損金算入は平成14年度の改正で廃止されました(細部は顧問税理士に確認を)。

社外積立のうち中退共では、資金が会社の外で守られる反面、払った掛金は会社に戻りません。会社の裁量が小さくなる代わりに、社員の安心感が大きくなる。これが社外積立の性格です。

東京都の調査(退職一時金がある会社。複数回答)では、10〜49人は中退共が54.3%で最も多く、社内準備は52.8%でした。100〜299人では社内準備が79.2%と逆転します。

根拠厚労省「確かめよう労働条件」裁判例5-5、国税庁 平成14年8月「改正のあらまし」、東京都 図表7-2

では、社外積立の4つの制度は何が違うのでしょうか。

SECTION 05

中退共・企業型DC・はぐくみ基金・養老保険は何が違う?

大きな違いは、受け取る時期と、社長や役員が入れるかです。企業型DCは原則60歳以降に受け取り、養老保険の満期保険金は会社に入ります。

4つの制度の比較(令和8年11月時点)

項目中退共企業型DCはぐくみ基金養老保険
掛金(月額)5,000円〜3万円の16種類上限5万5,000円(他の企業年金が無い場合。2026年12月1日から6万2,000円)1,000円から。上限は基本給の20%か40万円の低いほう(社員が選ぶ部分。会社加算は別)商品で異なる
損金全額会社の掛金は全額掛金・事務費は全額。ただし役員報酬を減らして掛金にした分は、損金と認められないことがある全従業員が対象なら2分の1
受け取る時期退職時に本人へ直接原則60歳以降加入20年未満なら退職時。育児休業などのときも満期保険金は会社に入る
社長・役員原則入れない厚生年金の被保険者なら入れる厚生年金の被保険者なら入れる特定の人だけでは2分の1も給与
会社の負担掛金のみ。会社には戻らない掛金。事務費の負担は規約で決める事務費。積立不足なら追加の掛金保険料
主な短所2年未満の退職は掛金を下回る。利回り1.0%原則60歳まで引き出せない。選択制にすると、はぐくみ基金と同じく将来の厚生年金・傷病手当金などが下がる可能性(等級が下がった場合)選択制では、将来の厚生年金・傷病手当金などが下がる可能性(等級が下がった場合)解約時の戻りは商品で異なる
  • 掛金・限度額・利回りは変わることがあります。各制度の公式で確認し、損金は顧問税理士に、社会保険料は社労士に確認してください。

中退共と建退共

中退共は、納めた期間が11か月以下なら退職金が出ず、12か月で掛金の3割、23か月でも5割強しか出ません。残りは会社にも戻りません。

懲戒解雇のときは、厚生労働大臣の認定を受ければ減額できますが、全額は減らせず、減額分は会社にも本人にも戻りません。

建設業には、働いた日数に応じて掛金を納める建退共があり、予定運用利回りが2026(令和8)年10月1日から1.5%に上がりました(公式で確認を)。

企業型DC

企業型DCは、会社が出した掛金を社員が自分で運用し、その結果で受け取る額が決まる制度です。

受け取りは原則60歳からですが、60歳時点の加入期間(通算加入者等期間)が10年未満なら、最長65歳まで遅れます。

会社の掛金の平均は、限度額5万5,000円の会社で月1万5,684円と、限度額の約3割です(企業年金連合会の2023年度調査)。

規約に定めれば、勤続3年未満で辞めた人について、事業主掛金に相当する部分の全部または一部を会社に返せます。

はぐくみ基金(福祉はぐくみ企業年金基金)

はぐくみ基金は、2018年設立の確定給付企業年金で、給与の一部を掛金にするかを社員が選ぶ選択制が基本です。

選択制だけで使う場合、掛金の元は社員の給与なので、会社が新たにお金を出す退職金というより、福利厚生に近い制度です。会社の退職金として使うなら、給与とは別に会社が上乗せする「会社加算」(勤続年数や職位で決める掛金)を組み合わせます(基金のよくある質問)。

加入20年以上は年金(一時金も選べる)で、50歳未満で退職すると原則65歳からです。産前産後休業では受け取れません。

掛金にした分で社会保険料が下がれば、将来の厚生年金や傷病手当金なども下がる可能性があります。ここを説明しないまま導入すると、あとで不信感につながります。

5年ごとの財政再計算で積立不足が確定すると会社の掛金が上がることがあり、脱退時の不足は一括で負担します。導入の前に、基金の資料で財政の状況を確認してください。

養老保険(福利厚生プラン)

養老保険は、会社が契約者、社員が被保険者の生命保険で、満期保険金は会社が、死亡保険金は遺族が受け取ります。

保険料の2分の1が損金になるのは全従業員を被保険者にする場合で、役員や部課長など特定の人だけなら、その2分の1も給与になります(法人税基本通達9-3-4)。税務の扱いは細かいので、導入の前に顧問の税理士さんに確認してください。

会議テーブルで、養老保険の契約書と退職金規程の書類を挟んで向き合う2人

根拠中退法10条・施行令 別表第一、中退共 Q&A 8-1-7、令和8年政令第239号、DC法3条3項10号・33条、はぐくみ基金 FAQ#3・#88

では、社長や役員はどの制度に入れるのでしょうか。

SECTION 06

社長や役員も入れる退職金制度はある?

中退共には社長や役員は原則入れませんが、企業型DCとはぐくみ基金は、厚生年金の被保険者なら入れます。ただし、経営者だけの優遇はできません。

中退共で入れないのは社長や専務・常務などで、部長や工場長を兼ね、実態が労働者に近い使用人兼務役員は入れます。

社員のための制度が、結果として、経営者ご自身の資産形成と、税や社会保険料の負担の軽減にもつながります。

企業型DCの会社の掛金は損金で、労働基準法上の賃金に当たらず、社会保険料の算定の対象にもなりません(社会保障審議会の資料)。役員報酬の一部を掛金に振り替える選択制なら、社会保険料が軽くなる場合があります(仕組みはこちらの記事)。

選択制で掛金にするときの4つの注意

  • 社会保険料が下がれば、将来の厚生年金や傷病手当金なども下がる可能性があり、得かどうかは報酬の額や年齢で変わります。
  • 軽くなるのは報酬の一部を振り替える場合で、上乗せして掛金を出すなら変わりません。
  • 企業型DCは原則60歳まで引き出せず、資金繰りにも使えません。加入期間が10年未満なら、受け取りは最長65歳まで遅れます。
  • 経営者だけの優遇は認められません。企業型DCは被保険者全員の加入が原則で、定額の掛金なら全員同額が基本です。

はぐくみ基金も厚生年金の被保険者全員が対象で、役員だけの会社は入れません。役員報酬を減らして掛金にすると、損金と認められないことがあります(基金のよくある質問)。

導入の前に、具体的な数字で試算をしてください。社会保険料は社労士に、税金は税理士に確認するのが確実です。

専門家が経営者に、ノートパソコンのグラフと試算表を示しながら説明している場面

根拠DC法4条・33条、確定拠出年金Q&A No.34・No.70、社保審 第38回資料1、はぐくみ基金 FAQ#57・#70・内規2条、中退共 Q&A 2-1-7

では、中退共と企業型DCは1つの会社で併用できるのでしょうか。

SECTION 07

中退共と企業型DCは併用できる?お勧めの組み合わせ

併用を禁じる定めはなく、中退共の掛金で企業型DCの限度額も減りません。中退共は退職時、企業型DCは60歳以降と、受け取る時期と役割が違うので、補い合えます。

企業型DCの限度額から引かれる「他制度」に、中退共は入っていません(確定拠出年金法施行令11条)。

当法人も、中退共と企業型DCを併用しています。小規模企業には、中退共を土台にして、自社の退職金規程と組み合わせる形をお勧めします。

  1. 規程で額を決める: 退職金規程で、勤続年数ごとの支給額を決めます。
  2. 中退共で積み立てる: その額の一部または全部を、中退共で積み立てます。
  3. 足りない分を会社が払う: 規程の額に足りない分を、会社が払います。

中退共の額が規程の額を超えても、超えた分は会社に戻りません。中退共の公式は、規程か掛金を合わせる調整が適当としています。規程の例はこちらの記事で紹介しています。

中退共の平均の掛金は月9,772円です(令和6年度末)。東京都のモデルの定年額(約974万円)に中退共だけで届かせるには、40年続けて月1万8,000円が要る計算です(付加退職金を除き、政令の表から当法人が計算。公式の試算で確認してください)。1万6,000円では約947万円です。

上乗せは、資産形成や経営者ご自身の加入なら企業型DC、60歳前に受け取るならはぐくみ基金、保障も要るなら養老保険が候補です。規程を作らず社内準備だけで済ませる形は、不公平、紛争、資金不足の問題が残るため、お勧めしません。

根拠DC令11条、中退共 Q&A 8-3-2、中退共部会 第93回資料3(9頁)、中退法施行令 別表第二(40年勤続が前提)

では、自社の退職金は何から順に決めればよいのでしょうか。

SECTION 08

退職金制度はどの順番で決める?

目的を決め、定年まで勤めた人に払う金額を決め、そこから逆算して無理なく続けられる掛金にします。

  1. 目的を決める: 定着か、功労に報いることか、老後の支援か。
  2. 金額を決める: 定年まで勤めた人にいくら払うか。逆算すると、毎月の掛金が見えてきます。
  3. 続けられる掛金にする: 無理なく続けられる掛金から始めます。

退職金は、始めるのは簡単でも、やめたり下げたりするのは難しい制度です。小さく始めて、業績に応じて引き上げる。この順番が安全です。

中退共の掛金を減らせるのは、本人が同意したときか、続けるのが著しく困難だと厚生労働大臣が認めたときだけです。増やすのはいつでもできます。

逆算は、予定運用利回り1.0%で行います。上乗せの付加退職金は、令和4・5・7年度が0、令和8年度が0.61%と、出る年と出ない年があるためです(公式で確認を)。

定年の額に近い掛金で一定にした場合、若いうちは中退共の額が規程の額を上回ります。月1万6,000円なら勤続10年で約202万円と、東京都のモデル(約99万円)の約2倍です。その差は毎年確かめます。

決めた内容は規程にして、社員に伝えてください。伝わってはじめて、長く働いてもらうための制度になります。

根拠中退共「掛金」「退職金」、中退共部会 第93回資料3(7頁)、中退法施行令 別表第二

では、規程の定めに抜けがないかは、どう確かめればよいでしょうか。

SECTION 09

まとめ:規程で約束し、中退共を土台に準備する

退職金は、設けるのは自由ですが、支給の条件を定めたら会社の約束です。小規模企業には、規程で額を決め、中退共を土台に積み立て、足りない分を会社が払う形をお勧めします。

規程で額を決めている会社は、規程の額と中退共の額を見比べてください。規程の額に足りない分は会社が払う義務があり、超えた分は会社に戻りません。支給しない場合や減らす場合を設けるなら、その定めも規程に書きます。

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SECTION 10

よくある質問(FAQ)

Q1. 退職金制度と退職金共済は、どちらが得ですか?

A. 役割が違うので、どちらが得かでは比べられません。退職金制度は、誰にいくら払うかを就業規則(退職金規程)で決める約束で、中退共などの共済は、その資金を社外に積み立てる手段です。中退共の額をそのまま退職金とする会社も多く、その場合も、支給の条件は就業規則に定めておきます。

Q2. 退職金制度がある中小企業の割合は?

A. 東京都の調査(令和6年版。都内の従業員10〜299人の会社)では64.2%です。業種で差が大きく、製造業87.1%、建設業76.1%に対し、医療・福祉は42.9%、宿泊・飲食は39.0%でした。

Q3. 社長や役員が入れる退職金制度はありますか?

A. 企業型DCとはぐくみ基金は、厚生年金の被保険者なら入れます(はぐくみ基金は役員だけの会社は不可)。小規模企業共済も、従業員20人以下(商業と一部のサービス業は5人以下)の会社の役員なら、会社が中退共に入っていても入れます。

Q4. 退職金制度は会社の負担ですか?

A. 中退共の掛金は全額が会社の負担で、社員には負担させられません。企業型DCも、事業主掛金を給与から差し引いて加入者に負担させる形は認められません(本人が出すマッチング拠出は別)。はぐくみ基金の選択制は、給与の一部が掛金になります。

Q5. 建設業の退職金制度は必須ですか?

A. 法律で一律に義務づけられてはいません。建設業には、働いた日数に応じて掛金を納める国の建退共があります。

特定社会保険労務士 溝口 学

この記事を書いた人

溝口 学代表 特定社会保険労務士

アイビー社会保険労務士法人(福岡市博多区)

累計3万件超の労務相談に対応。就業規則・賃金規程の作成と改定を、全国の中小企業からオンラインで受けています。

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